この制度は※1雇用保険の被保険者及び被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定した専門的・実践的な教育訓練を受けた場合に、その受講のために※2受講者本人が支払った費用の一部が支給されるものです。
※2最大で70%支給!!(一定の条件を満たした方に支給されます。)
※1 雇用保険の被保険者及び被保険者であった方で要件を満たす方
※2 受講者本人が支払った費用の一部が支給されるものです。最大で70%支給!!
詳しい内容は最寄りのハローワークへお問い合わせください。